産業廃棄物の

収集運搬業

許可申請は

お任せください


行政書士中園事務所
奈良県橿原市の大和八木駅徒歩3分
☎ 0744-38-9344

産廃運搬許可 安心のサポート

工場や建設現場などの事業活動から出る産業廃棄物を、他人からの委託を受けて収集運搬するには、都道府県知事の許可が必要です。

許可手続きは煩雑で、書類の不備や行政機関の対応によって時間がかかることも少なくありません。

当事務所では、スムーズな許可取得に向けて、行政機関との入念な協議を行って許可を取得し、更新・変更許可まで一貫してサポートいたします。

初めて許可を取得される方、他府県運搬をお考えの方も、お気軽にご相談ください。

重要性高まる2兆円産業

産業廃棄物の収集運搬業は、社会の経済活動を支える大切なインフラです。環境保全の点でも重要性は年々高まっており、環境省の「産業廃棄物処理業実態調査業務報告書」(平成23年)によると、産業廃棄物の収集運搬業の推定市場規模は、2兆6217億円にのぼっています。

行政書士
中園英明

「何から始めたらよいかわからない、という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて最適なサポートプランをご提案します」

許可までの流れ

無料相談

相談だけでも結構です。お気軽にお問い合わせください

STEP
1

必要書類の収集、申請書類の作成

事業計画をお聞きし申請書類を作成するとともに、住民票、財務諸表などを集めます。

STEP
2

許可申請

奈良市在住者は県廃物対策課(奈良市)に、それ以外の奈良県内在住者は県景観・環境総合センター(桜井市)に申請書類を提出します。

STEP
3

審査

審査には2か月程度かかります

STEP
4

許可証交付

STEP
5

メールでお問い合わせ・相談予約

新規許可申請に必要な書類

申請にあたっては事業計画、資金調達、環境保全措置など様々な書類の作成が必要です。また、住民票、登記されていないことの証明書、登記簿謄本など証明書類も集めなくはなりません。申請書類は、正本1部、副本1部。副本はすべてコピーでOKです。

  • 許可申請書
  • 付属書類
    事業計画の概要/取り扱う産業廃棄物/運搬施設の概要/業務の具体的計画/環境保全措置の概要/運搬車両の写真/運搬容器等の写真/事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法/資産に関する調書/誓約書
  • 住民票
    本籍付、3か月以内、法人の場合は役員全員
  • 登記されていないことの証明書
    奈良地方法務局で取得、3か月以内、法人の場合は役員全員
  • 講習会修了証写し
  • 車検証の写し
  • 車両の貸借に関する証明書
  • 従業員名簿

(個人の場合)

  • 3年分の確定申告書の写し及び所得税納税証明書

(法人の場合)

  • 定款
  • 法人登記簿謄本(3か月以内)
  • 3年分の財務諸表
    貸借対照表、損益計算書、確定申告書の写し、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税納税証明書

月~土 9:00~19:00

〒634-0005

奈良県橿原市北八木町1丁目6-12

シャトー八木202

府県をまたぐ運搬もお任せください

産業廃棄物を積む場所が奈良県、産業廃棄物を卸す中間処理施設や最終処分施設が他府県の場合は、それぞれの府県知事の許可を受けなければなりません。他府県で収集した産業廃棄物を奈良県内の中間処理施設や最終処分場に運ぶときは、奈良県と他府県知事の許可が必要です。通過地の許可は不要です。

行政書士中園事務所では、両方の府県での許可申請をお任せいただけます。

5年更新もきっちりと

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。継続して収集運搬業を行うときは、有効期間内に更新許可申請をしなくてはなりません。当事務所にご依頼いただければ、きっちりと許可申請書類を整えます。

変更許可にも対応

「積替え・保管なし」で収集運搬業をしていた事業者が、積替え・保管を行う場合や、取り扱う産廃の品目を変えようとする場合は、変更許可申請が必要になります。こちらも、弊所で対応できますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の料金(税別)

産業廃棄物収集運搬業 許可申請(積替え、保管なし)10万円
産業廃棄物収集運搬業 許可申請(積替え、保管あり)20万円
更新許可申請(積替え、保管なし)8万円
更新許可申請(積替え、保管あり)12万円
変更許可申請(積替え、保管なし)6万円
変更許可申請(積替え、保管あり)12万円

奈良県の手数料

産業廃棄物収集運搬業 許可申請8万1000円
更新許可申請7万3000円
変更許可申請7万1000円