古物商許可申請なら
行政書士中園事務所

奈良県橿原市
近鉄大和八木駅徒歩3分

古物無料相談受付中

📞 0744-38-9344

夜間・日祝の相談も可能です

古物商としての第一歩を応援します

「古物商を始めたい!」。行政書士事務所は、そんなお客様の「やる気」を全力で応援します。

  • 仕事や趣味の経験を活かして古物を取引きしたい
  • 本業以外に、古物取引で副収入を得たい
  • 古物商として独立起業したい

古物商はSDGsな仕事

古物商は、新しい使い手へとモノを引き継ぎ、モノに新しい命を吹き込む仕事です。国連の持続可能な開発目標(SDGs)の理念にもかないます。行政書士中園事務所は、古物商許可を取得することで、皆様の新たな価値あるビジネスの扉を開くお手伝いをします。

行政書士
中園英明

古物営業許可申請 お手間を取らせません

古物商許可申請を当事務所にお任せいただければ、お客様のお手間は最小限です。

お送りするシートにご記入いただくと、当事務所で、警察署の生活安全課との打ち合わせを行い、申請書類を作成します。ご希望であれば、住民票などの証明書類の取得も行います。

お客様には、誓約書、委任状にサインしていただくだけです。

奈良県内の警察署であれば、一部を除いて、申請書の提出、許可書の受取りも当事務所で行います。
即日に着手し、ていねい、スピーディーにサービスを提供します。

古物商許可まで、どんな流れになりますか

面談

直接または電話、webで面談し、お客様が希望する古物商許可について、おうかがいします。見積書を発行しますので、それをご覧になって、委任いただくか、ご判断いただきます。

STEP
1

シートに記入

申請に必要な基本情報などを、当事務所からメールや郵送でお送りするシートにご記入いただきます

STEP
2

申請書類の作成

当事務所で、管轄の警察署の生活安全課と打ち合わせをします。ご希望であれば、住民票などの証明書類を取得し、申請書類を作成します

STEP
3

ご署名と申請

申請書と添付書類をお客様にお送りしますので、誓約書などにサイン・押印していただきます

STEP
4

警察署に書類提出

管轄の警察署に申請書類を提出します。奈良県内では当事務所が代行します。

STEP
5

許可証の交付

約40日後に警察署で許可証が渡されます(一部を除き、奈良県内は代行可能です)

STEP
6

古物商申請には、どんな書類が必要ですか

申請に必要な書類 ○必要 ×不要

書類個人法人
申請書
略歴書○最近5年間○最近5年間、役員全員
誓約書○個人用及び管理者用○役員用(役員全員)及び管理者用
住民票○本籍付き○本籍付き、役員全員
身分証明書○役員全員
法人登記事項証明書×
定款×
URL権限疎明資料○URLを使用する場合○URLを使用する場合
委任状○申請者以外が申請書を提出する場合○申請者以外が申請書を提出する場合

※本人(または法人の役員)と営業所の管理者が別人の場合、略歴書、誓約書、住民票、身分証明書は、それぞれの分が必要です。
※本人(または法人の役員)と営業所の管理者が同一の場合、略歴書、住民票、身分証明書は1通でOKです。しかし、誓約書は、本人(または法人の役員)と営業所の管理者が同一であっても、個人用と管理者用が必要です。
※法人の場合、略歴書、誓約書、住民票、身分証明書は、役員全員の分が必要です。

中園英明 行政書士

Nakazono Hideaki

奈良県橿原市の行政書士中園事務所代表。1964年生まれ。「古物商は地球にやさしいビジネスです。皆様のビジネスのスタートをサポートできれば幸いです」(談)

profile

当事務所の料金

(公安委員会手数料1万9000円、郵送費、証明交付料など実費は別)

月~土 9:00~19:00

〒634-0005

奈良県橿原市北八木町1丁目6-12

シャトー八木202

よくある質問

古物の区分について教えてくさだい

古物の区分は13種類

古物は13種類に分類されていますので、その中から自分が商う区分選んで申請します。1種類でも複数でもかまいません。自分の得意な分野、興味のある分野を選びます。

古物の区分のうち「衣類」や「書籍」などはわかりやすいものの、「事務機器類」「機械工具類」「道具類」など、何が含まれるのか、わかりにくい面があります。警察の説明も、とっつきにくいものです。

パソコンは事務機器類。機械工具類ではありません

例えば、「事務機器類」は、警察の説明では、「レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等」となっています。これを言い換えてわかりやすくすると、「パソコン、プリンター、コピー機、FAX」などとなります。

飾るだけでもフィギュアは道具類

また、「道具類」は、「家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等」と説明されていますが、「家具、食器、スポーツ用品、楽器、CD、DVD、ハードディスク」などと言い換えられます。フィギュアやおもちゃなども「道具類」にあたります。

ゲーム機は機械工具類

「電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等」とされている「機械工具類」は、「電化製品、工具、重機」などのことであり、もっと具体的にいえば、「テレビ、冷蔵庫、電動のこぎり、ブルドーザー」などです。スマホや家庭用ゲーム機、ミシンなどもこれに該当します。

古物の区分

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車部品を含みます
自動二輪車及び原動機付自転車部品を含みます
自転車類部品を含みます
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍 
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票等

URLを疎明する資料とは何ですか

古物商が、古物を販売するホームページを開設したり、オークションサイトに出店したりした場合は、URLを届出なくてはいけません。この際、「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が求められます。

これは、古物営業許可の申請者にURLを使う権限があることを、はっきりさせるための資料で、登録者名、URLなどが記載されていることが求められます。古物商の申請者側の名前が入っていることが条件です。

しかし、ドメインを管理する事業者はいろいろあって、「疎明する資料」に使える書類も、事業者によって異なります。

ドメインは、URLの一部です。
赤字部分がドメイン➡https://start-biz.jp

WHOIS検索が便利

ドメインを取得している場合、使いやすいのが「WHOIS(フーイズ)検索」です。

「. com/.net/.org/.biz」は
「ICANN Lookup」(https://lookup.icann.org/en)で、
「.jp」は
「JPRS Whois」(https://whois.jprs.jp/)で検索します

自分のドメインを入力して検索すると、ドメイン名(Domain Name)、レジストラ名(Registrar、事業者のこと)、登録者情報(Registrant)などが表示されます。これをプリントアウトし、「疎明する資料」として使います。

しかし、登録者の代わりに事業者の情報を表示する設定にしていると、「疎明する資料」には使えません。事業者が提供する管理画面(コントロールパネルなど)で、登録者の情報を公開する設定にして検索をかけます。

メルカリShopsは審査完了メールを使う

オークションサイトを利用する場合、例えばメルカリShopsでは、ショップ開設を申し込むと、審査完了メールが送られてきますので、これをプリントアウトして添付します。

ヤフオクでも、ストアを出店するときに送られてくる登録完了メールを使います。

なお、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、URLの届出がいりません。

古物商許可証は自分で取りに行かなくてはなりませんか

古物商許可証が交付されると、申請していた警察署の生活安全課から「取りに来てください」と連絡が入ります。受取人については、奈良県内の警察署では以下の3つのケースに分かれます

  • 必ず本人の出頭を求める
  • できるだけ本人の出頭を求める
  • 行政書士が代理で受領可能

当事務所にご委任いただいた場合、③の場合のみ、警察署で行政書士が受け取り、お客様に郵送いたします。

許可証の受け取りの際は、台帳にサインまたは押印を求められます。