産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定められた20種類があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項で、「産業廃棄物」は、「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と「輸入された廃棄物」と定めています。
上記「政令で定める廃棄物」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条第1項に記載があり、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「コムくず」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」「家畜ふん尿」「家畜の死体」「ダスト類(ばいじん)」「13号廃棄物」の14種類です。
あらゆる業種から排出される物
| 1 | 燃えがら | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの 各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの |
| 3 | 廃油 | 鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油 |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類) |
| 8 | 金属くず | 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、コンクリートくず(がれき類に含まれるものを除く)、陶磁器くず、廃石膏ボードなど |
| 10 | 鉱さい | 高炉・平炉等の残滓、キューポラのノロ、ボタ、鋳物廃砂など |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物 |
| 12 | ばいじん | ばい煙発生施設・ダイオキシン類発生施設・産業廃棄物焼却施設で発生し、集じん設備で捕捉されたダスト類 |
特定の事業活動に伴うもの
| 13 | 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去)・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業に伴う壁紙、障子、紙、板紙などの紙くず |
| 14 | 木くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去)・木材製造業・木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業・物品賃貸業に伴うおがくず、バーク類などの木くず 貨物の流通のために使用した廃パレット |
| 15 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去)・繊維工業に伴う畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
| 16 | 動植物性残さ | 食品製造業・医薬品製造業・香料製造業に伴うあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状不要物 |
| 17 | 動植物系固形不要 | と畜場での獣畜の処分・食鳥処理場での食鳥の処理に伴う肉骨粉、骨等の残さなどの固形状不要物 |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業に伴う牛・馬・豚・羊・鶏等のふん尿 |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業に伴う牛・馬・豚・羊・鶏等の死体 |
20 その他
上記の廃棄物を処分するために処理したもので1~19に該当しないもの。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条第1項第13号に定められていますので、「13号廃棄物」ともいいます。有害汚泥のコンクリート固形化物などが該当します。
