行政書士中園事務所

近鉄大和八木駅徒歩3分

社会支える介護タクシー

介護タクシーは、高齢者や障がいのある方など、移動に不自由のある方が病院・施設・自宅などを行き来する際に利用する、福祉輸送を目的としたタクシーです。通常のタクシーとは異なり、車いすやストレッチャーのまま乗車できる特別な構造の車両を使用し、乗降時にはヘルパー資格を持つ運転者が介助を行うことが多いのが特徴です。

高齢化社会が進む中で、その需要は年々増加しており、社会的にも非常に意義のある事業です。

高齢化社会

介護タクシー

介護タクシーの許可申請を全力サポート

介護タクシーを始めるためには、陸運支局の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可を取得しなければなりません。

行政書士中園事務所は、介護タクシー事業を志す人を全面的にサポートし、設備面などで許可基準をクリアできるように、親身になってお手伝いします。個人の方も、法人の方も、迅速な開業に向けて、安心してお任せいただくことができます。

行政書士
中園英明

「何から始めたらよいかわからない」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて最適なサポートプランをご提案します

行政書士中園事務所のサービス

行政書士中園事務所は、事前準備から許可申請、許可後の手続きまで、幅広くサポートします。

  • 許可要件の事前診断
  • 物件調査・図面作成(用途地域や面積要件の確認)
  • 申請に必要な書類の作成・提出
  • 運賃設定・運送約款の作成支援
  • 車両登録、運転者名簿等の整備
  • 許可後の運営サポート(運行管理、定期報告等)

介護タクシー開業の流れ

近畿運輸局管内では、申請から許可までの標準処理期間は3か月です。

許可申請

STEP
1

法定試験

STEP
2

許可書交付

STEP
3

登録免許税納付3万円

STEP
4

車両を購入し営業ナンバー取得

STEP
5

タクシーメーター取り付け

STEP
6

営業開始

STEP
7

運輸開始届出

STEP
8

介護タクシー許可に必要なもの

開業に必要な人数は、近畿運輸局管内では2人です。運転者、運行管理者、整備管理者、指導主任者を置きますが、同局管内では、運転者と運行管理者(指導主任者)を兼任できないためです。そのほかの役職は兼任できます。

資格普通2種免許  

セダン型など普通の自動車で介護タクシーをする場合は、初任者研修以上の介護資格が必要です。福祉自動車の場合、介護資格は推奨されますが、許可要件ではありません。

設備については、1年以上の使用権原が基本になります。土地・建物については、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など、ほかの法令に触れていないか注意しなければなりません。

自動車1台以上。車いすで乗り降りできる福祉自動車でも、セダンなどの普通の自動車でも可能。営業用ナンバープレートを取得
車庫営業所から半径2キロ以内。自動車が収まるサイズ。1年以上の使用権原がある。整備や清掃のための施設がある
営業所営業する県内にある。1年以上の使用権原がある。
休憩・仮眠施設運転者がいつでも使える。他の用途のスペースと明確に分かれている。1年以上の使用権原がある。

介護タクシーを開業するには、自動車、土地・建物、機械・工具、任意保険などに充てるお金が必要です。人件費、燃料費などもかかります。

運輸局は、自動車、土地・建物の購入費か1年分の賃借料、2か月分の人件費は、1年分の保険料などを所要資金とみなします。この50%以上を確保しなくてはなりません。また、事業開始当初に要する資金の100%以上の資金を確保します。

どのような自動車、設備を使うかによりますが、開業の初期費用として、200万円から400万円くらいの費用がかかることが多いです。

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あなたの第一歩を応援

介護タクシーは、移動に困っている方々の生活を支える大切なサービスです。しかし、それを始めるには多くの手続きや準備が必要です。行政書士として、あなたの想いと事業のスタートを、法律と手続きの側面から全力で支援いたします。

「社会の役に立つ仕事をしたい」「地域に貢献したい」というあなたの第一歩を、ぜひ当事務所にお手伝いさせてください。