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介護タクシー
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行政書士中園事務所
0744-38-9344
近鉄大和八木駅徒歩3分
社会支える介護タクシー
介護タクシーは、高齢者や障がいのある方など、移動に不自由のある方が病院・施設・自宅などを行き来する際に利用する、福祉輸送を目的としたタクシーです。通常のタクシーとは異なり、車いすやストレッチャーのまま乗車できる特別な構造の車両を使用し、乗降時にはヘルパー資格を持つ運転者が介助を行うことが多いのが特徴です。
高齢化社会が進む中で、その需要は年々増加しており、社会的にも非常に意義のある事業です。
高齢化社会

介護タクシー

介護タクシーの許可申請を全力サポート
介護タクシーを始めるためには、陸運支局の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可を取得しなければなりません。
行政書士中園事務所は、介護タクシー事業を志す人を全面的にサポートし、設備面などで許可基準をクリアできるように、親身になってお手伝いします。個人の方も、法人の方も、迅速な開業に向けて、安心してお任せいただくことができます。

中園英明
「何から始めたらよいかわからない」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて最適なサポートプランをご提案します

行政書士中園事務所のサービス
行政書士中園事務所は、事前準備から許可申請、許可後の手続きまで、幅広くサポートします。
- 許可要件の事前診断
- 物件調査・図面作成(用途地域や面積要件の確認)
- 申請に必要な書類の作成・提出
- 運賃設定・運送約款の作成支援
- 車両登録、運転者名簿等の整備
- 許可後の運営サポート(運行管理、定期報告等)
介護タクシー開業の流れ
近畿運輸局管内では、申請から許可までの標準処理期間は3か月です。
許可申請
法定試験
許可書交付
登録免許税納付(3万円)
車両を購入し営業ナンバー取得
タクシーメーター取り付け
営業開始
運輸開始届出
無料相談を受付中
0744-38-9344
行政書士中園事務所
月~土 9時から19時
介護タクシー許可に必要なもの
まず、2人を確保
開業に必要な人数は、近畿運輸局管内では2人です。運転者、運行管理者、整備管理者、指導主任者を置きますが、同局管内では、運転者と運行管理者(指導主任者)を兼任できないためです。そのほかの役職は兼任できます。
資格は?
資格 | 普通2種免許 |
セダン型など普通の自動車で介護タクシーをする場合は、初任者研修以上の介護資格が必要です。福祉自動車の場合、介護資格は推奨されますが、許可要件ではありません。
設備は?
設備については、1年以上の使用権原が基本になります。土地・建物については、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など、ほかの法令に触れていないか注意しなければなりません。
自動車 | 1台以上。車いすで乗り降りできる福祉自動車でも、セダンなどの普通の自動車でも可能。営業用ナンバープレートを取得 |
車庫 | 営業所から半径2キロ以内。自動車が収まるサイズ。1年以上の使用権原がある。整備や清掃のための施設がある |
営業所 | 営業する県内にある。1年以上の使用権原がある。 |
休憩・仮眠施設 | 運転者がいつでも使える。他の用途のスペースと明確に分かれている。1年以上の使用権原がある。 |
資金は?
介護タクシーを開業するには、自動車、土地・建物、機械・工具、任意保険などに充てるお金が必要です。人件費、燃料費などもかかります。
運輸局は、自動車、土地・建物の購入費か1年分の賃借料、2か月分の人件費は、1年分の保険料などを所要資金とみなします。この50%以上を確保しなくてはなりません。また、事業開始当初に要する資金の100%以上の資金を確保します。
どのような自動車、設備を使うかによりますが、開業の初期費用として、200万円から400万円くらいの費用がかかることが多いです。
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あなたの第一歩を応援
介護タクシーは、移動に困っている方々の生活を支える大切なサービスです。しかし、それを始めるには多くの手続きや準備が必要です。行政書士として、あなたの想いと事業のスタートを、法律と手続きの側面から全力で支援いたします。
「社会の役に立つ仕事をしたい」「地域に貢献したい」というあなたの第一歩を、ぜひ当事務所にお手伝いさせてください。