その夢、支えます
奈良の
飲食店営業許可申請
お任せください

無料相談を受付中
0744-38-9344
行政書士中園事務所
月~土 9時から19時
飲食店営業許可をスムーズに

飲食店を開業するためには、保健所の営業許可が不可欠です。店舗の内装、厨房機器・備品の調達、レシピの考案、スタッフの採用、資金調達…と、開業に向けては、しなければならないことが多くあります。弊所に営業許可申請をお任せいただければ、スムーズに許可を取得できますので、お客様は本業のお店作りに力を注ぐことができます。
お店作りの第一歩をサポート
中園英明 行政書士
Nakazono Hideaki
奈良県橿原市の行政書士中園事務所代表。1964年生まれ。「お客さまの事務負担を軽減し、お店の成功への第一歩を力強くサポートします。お気軽にご相談ください」(談)
開業までの流れ
ご相談から営業許可申請までの流れは以下のようになります。
相談
無料相談。開業のご計画を聞き取り、見積書をご提示します
資料収集・書類作成
申請書、各種図面作成、食品衛生責任者資格を証する書類確認。保健所と事前協議
営業許可申請
保健所に営業許可申請書を提出します。手数料を納付します
施設調査
保健所職員が施設基準に合っているか調査(施設調査から1週間程度)
許可
営業許可証を交付
開業に必要な「食品衛生責任者」とは
飲食店の開業にあたっては、「食品衛生法施行規則第66条の2に基づく衛生措置の基準(別表第17)」により、「食品衛生責任者」を選任しなくてはなりません。食品衛生責任者には、定期的に実務講習会を受講した上で、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従業員を教育する役目があります。
「食品衛生管理者」になれるのは以下のような人です
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する者
- 知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した者
- 他府県で食品衛生責任者講習会を受講した者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する者
お店の規模によっては防火管理者も必要に
飲食店は、不特定多数の人が利用する施設であり、「特定用途の防火対象物」にあたります。収容人員が30人以上の場合は、防火管理者の選任が必要になります。
お店に必要な設備は?
飲食店の営業許可を取得するためには、条例で定められた「施設基準」を満たす必要があります。例えば、手洗いは水栓は、レバー式、自動式など再汚染防止構造でなければなりません。詳しくは次の記事をご覧ください。
0744-38-9344
月~土 9:00~19:00
大和八木駅 徒歩3分
〒634-0005
奈良県橿原市北八木町1丁目6-12
シャトー八木202

当事務所の料金
当事務所では、飲食店の営業許可申請をリーズナブルな料金で代行します。「費用を抑えて確実に手続きを進めたい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。
2万円(税別)
新規営業許可申請
申請書・図面類の作成・提出
(郵送費、証明交付料など実費は別)
保健所との事前協議を行う場合は、プラス1万円
このほか、法定手数料が1万7600円かかります
無料相談を受付中
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行政書士中園事務所
月~土 9時から19時
営業許可の申請先は?
営業許可の申請先は、お店の所在地を管轄する保健所です。奈良県内には、4つの保健所があります。
奈良県内の保健所
住所・電話番号 | 管内 | |
奈良市保健所 | 奈良市三条本町13-1 電話:0742-93-8395 | 奈良市 |
郡山保健所 | 大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内) 電話:0743-51-0192 | 大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 |
中和保健所 | 橿原市常盤町605-5 (橿原総合庁舎内) 電話:0744-48-3031/3032 | 橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
吉野保健所 | 下市町新住15-3 電話:0747-52-0551 | 五條市、野迫川村、十津川村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |